第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、法政大学校友会さいたま市法友会(以下「さいたま市法友会」という。)称する。
(目的)
第2条 さいたま市法友会は、学校法人法政大学(以下「法政大学」という。)が設置する学校の卒業生及び修了者等並びに2年以上教職員として勤務した者(以下「会員有資格者」という。)相互の親睦を図るとともに、法政大学の発展に寄与することを目的にする。
(所在地)
第3条 さいたま市法友会の事務所は、埼玉県さいたま市内に置き、会長が別に定める。
(構成員)
第4条 さいたま市法友会は、一般社団法人法政大学校友会(以下「校友会」という。)の会員及び会員有資格者にして、埼玉県さいたま市内に居住もしくは勤務する者(さいたま市内で活動又は活動の拠点を置く団体に属する者を含む)及び校友会にさいたま市法友会を所属先として届け出た者をもって組織する。
2 前項に定める者のほか、法政大学が設置する大学、大学院及び専門職大学院に在籍したことがあり、さいたま市法友会の活動に賛同し入会を希望する者にあっても本会の会員になることができる。
(退会)
第5条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2 年度の途中で退会しても既に納付した会費は返還しない。
(除名)
第6条 会員が次のいずれかに該当する場合には、当該会員を除名することができる。
(1) この会則その他の規則に違反したとき
(2) 本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(3) 校友会から除名されたとき
(4) その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第7条 前条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)総会の決議
(2)死亡または失跡宣告をうけたとき
(活動)
第8条 さいたま市法友会は、第2条の目的を達するために必要な活動を行う。
2 前項の活動を行なうため、必要に応じて倶楽部、同好会、愛好会及びこれに類する会(以下「倶楽部等」という。)設置することができる。
3 倶楽部等を設置しようとする物は、さいたま市法友会会長に設置届けを提出しなければならない。
4 さいたま市法友会は、倶楽部等の活動に対し費用の一部を助成することができる。
5 前項の助成を受けた倶楽部等は、助成を受けた年度の末までに当該活動に関わる報告書を提出しなければならない。
6 倶楽部等の運営に必要な事項は、別に定める。
第2章 役員
(役員)
第9条 さいたま市法友会に、次の役員を置く。
(1) 理事 10名以内
(2) 監事 2名
2 理事のうち、1名を会長、1名を副会長とする。
(任期)
第10条 役員の任期は、2年とする。ただし、再選を妨げない。
2 補充によって選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期終了後でも、後任者が選任されるまでの間、その任務を担当しなければならない。
(選任)
第11条 当会の理事は、役員会において審議し、総会にて選任決定する。
2 会長及び監事は、役員会によって審議し、総会の承認を得て決定する。
3 会長は、理事の中から副会長の候補を役員会に推薦し、役員会の承認を得て委嘱する。
4 会長及び監事は、無報酬とする。
(顧問・相談役)
第12条 さいたま市法友会に、顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、会長が委嘱する。
3 顧問及び相談役は、無報酬とする。
(職務)
第13条 会長は、さいたま市法友会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、会長の職務の代理・代行を行う。
3 理事及び事務局は、役員会で協議し、決定された事項の担当業務を執行する。
4 監事は、この会の財務の執行状況を監査し、役員会及び総会に報告する。
5 顧問及び相談役は、会長の諮問に応じ、又は会議に出席して意見を述べることができる。
第3章 総会・役員会
(会議)
第14条 会議は、総会及び役員会とする。
(総会)
第15条 総会は、毎年1回開催する。ただし、会長が特に必要と認めたときは、役員会の同意を得て臨時に開催することができる。
2 会員の10分の1以上から、会長に対して総会の目的である事項及び招集の理由を示し、総会の招集を請求することができる。
3 総会は、会長が招集し、会長が議長となる。
4 総会は、次に揚げる事項を審議する。
(1) 事業計画及び事業報告に関すること。
(2) 予算及び決算に関すること。
(3) 理事及び監事の選任又は解任
(4) 会則の変更に関すること。
(5) 会員の除名
(6) その他、役員会において、必要と認めたこと。
5 総会は、会員の半数以上の出席により成立する。
6 議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
7 前項の場合においては、議長は、会員として議決に加わる権利を有しない。
8 次の決議は、会員過半数が出席し、出席者の3分の2以上をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 会長の解任
(3) 解散
(役員会)
第16条 さいたま市校友会に会長、副会長及び理事で構成する役員会を置く。
2 役員会は、会長が招集し、会長が議長となる。
3 役員会は、次に揚げる事項を審議する。
(1) 総会で審議する案件に関すること。
(2) その他、さいたま市法友会の運営上必要なこと。
4 役員会は、理事の半数以上の出席により成立する。
5 議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 前項の場合においては、議長は、会員として議決に加わる権利を有しない。
(経費)
第17条 さいたま市法友会の経費は、会員の年会費及び寄付金並びにその他の収入をもって充てる。
第18条 会費は、会員より徴収し、年間3,000円とする。ただし、校友会にさいたま市法友会を所属先として届け出た者については、会費の徴収を免除することができるものとする。
2 前項の会費の徴収を免除する期間については、別に定める。
第4章 会計
(会計年度)
第19条 さいたま市法友会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(監査報告)
第20条 さいたま市法友会の会計は、総会において前年度の会計報告と監査報告を行い、承認を得なければならない。
第5章 補則
(事務局)
第21条 さいたま市法友会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には事務局長及び事務局担当者を置く。
3 事務局長及び事務局担当者は会長が任命する。
(その他)
第22条 この会則に定めるもののほか、さいたま市法友会の運営上必要な事項は、役員会に諮って、会長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この会則は、平成26年6月27日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この会則は、平成28年5月14日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この会則は、令和4年6月12日から施行する。